生命保険及び個人年金保険の保険料を支払うと所得税の場合、年間の年間支払額が25,000円までは全額、25,000円を超えた場合はその金額によって一部が所得金額から控除できます。
所得金額が少なくなるので、その分だけ所得税として課税される税金が安くなります。
住民税については、年間の年間支払額が15,000円までは全額、15,000円を超えた場合はその金額によって一部が所得金額から控除できます。
所得金額が少なくなるので、その分だけ住民税として課税される税金が安くなります。
最大控除額は所得税の場合、年間10万円を超える支払いがあれば一律5万円の控除が最大です。
住民税の最大控除額は年間7万円を超える支払いがあれば、一律3.5万円の控除が最大となります。
注意したいのは税額控除でなく所得からの控除であることです。
尚、生命保険料と個人年金保険料は合算ではなく、個々にその支払額によって所得からの控除ができます。
所得税の場合、生命保険料控除と個人年金保険控除が共に最大の控除ができた場合は10万円が所得から控除され税金が安くなります。
住民税も同様です。
これら税金の軽減については、サラリーマンでしたら年末調整で、自営業の方でしたら確定申告でお馴染みなのでよくご存知かと思います。
生命保険料控除が可能なのは生命保険契約は、受取人が本人、配偶者、親族のいずれかである契約の場合です。
個人年金保険控除が可能となる個人年金保険は、10年以上保険料を払い込み、年金の受取人が保険料の払い込み人または配偶者であり、かつ60歳以降の日から10年以上年金として受け取る契約の場合です。
どのような契約内容でも控除が可能というわけではありません。
公的年金が崩壊しつつある今日、個人年金保険に関する税金軽減策はもっと充実して貰いたいものです。
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